福祉サービスのご利用方法(料金など)
給付金を受ける場合には「障害福祉サービス受給者証」が必要です
1)受給者証の申請からサービス利用までの流れ
まず、ご在住の市町村において障害福祉課または相談支援事業者に相談してください。障害福祉課で申請を受付後、市町村の担当者が自宅などを訪問し、聞き取り調査(障害支援区分の審査・判定)を行います。サービスの利用意向を確認後、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証の交付により、障害者の方が希望するサービスを提供する事業者や施設を選び、契約によりサービスを利用することとなります。
交付された受給者証を当施設にご提示して頂き、利用契約を結んでください。
2)ご利用料金
サービス費用の1割です。(*当施設の目安、1回自己負担額約1000円)
また、サービスの利用料は、世帯の収入(本人様またはその配偶者様など)に応じて、ひと月に支払う利用者様負担額の上限が設定され、サービス利用後に施設や事業所に負担額を支払うこととなります。この時、ひと月のサービス利用費用合計の1割が負担額上限よりも高い場合は、負担額は一律上限金額となります。
負担上限月額は下記4つの区分にて設定されます。これは、ひと月における利用者様のサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。(お子様の場合、下記より上限額が下がる場合がございます。)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限 月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯 (所得割16万未満;おおよそ年収600万までの世帯) *入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 *入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります |
37,200円 |
福祉サービスの申込について
*利用者負担上限月額の認定のため、申請の際、年金等収入が分かる書類などが必要となります。詳しくは、ご在住市町村の障害福祉課までお問い合わせ下さい。
3)受給者証取得のために必要なもの
●身体障碍者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証 (精神通院医療)
●難病患者の方においては、診断書、特定疾患医療受給者票、小児慢性特定疾患医療受診 券などの難病等の疾患及び状態がわかるものが必要となります。
(注)難病患者等で特定疾患医療受給者票をお持ちでない方は市町村障害福祉課にお問 合せ下さい。
●印鑑
●健康保険証(療養介護を希望される方のみ)
●申請書